古物一口メモ
● 古物営業法でいう古物とは
- 一度使用された物品。
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの。
- これらの物品に幾分の手入れをされたもの。
(法第2条第1項)
- 「使用」とはそのもの本来の目的に従って「使う」事である。
幾分の手入れや修理を行っても、本来の目的に従って使用する事が出来ない物品は、廃品であって「古物」ではない。
- 「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは、新品の製造または販売業者以外の者、つまり一般消費者が、買ったり貰ったりした品物を、使用しないで新品のまま売却するような場合の物品をいい、これは「古物」に当たります。
- 「物品」には、鑑賞的美術品や、商品券、航空機券、興行場などの入場券、各種チケット類が含まれます。しかし、逆に20トン以上の船舶、航空機、鉄道車両等は、盗品として売買される可能性が低いため、古物には入りません。(施行令第1・2条)
現在、古物(物品)は、13品目に分類されていますが、許可申請時に複数の営業所を設定する場合は、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請します。また、取り扱う品目を増やそうとする場合には、変更の届出が義務付けられています。
● 古物営業許可の仕組み
- 古物営業は許可制です。
- 古物商を営むには、公安委員会の許可を受けなければなりません。そして盗品などの売買の防止と速やかな発見を図るために、一定の義務が課せられます。
2、古物商、古物市主の欠格事由等
次の基準に該当する者は、許可は受けられません。(法第4条)
また、一旦、許可を取得したとしても、この基準に該当することとなった場合は許可が取り消されます。(法第6条第2号)
- 成年被後見人、非保佐人、又は破産者で復権していないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(古物営業法違反、背任、遺失物横領、盗品などの買取り等)により罰金の刑に処せられてから、5年を経過しないもの。
- 住居の定まらないもの。
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者。
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。
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未成年者でも許可が受けられる者
- 婚姻している者
- 後見人から営業の許可を受けている者
- 既存の許可業者の相続人
このほか、次の事実が判明した時も、許可の取り消しが行われる。
(法第6条、第24条)
- 偽りその他不正な手段で許可を受けたこと
- 許可を受けてから、6ヶ月以上古物営業を営んでいない事
- 3ヶ月以上所在不明である事
- 古物営業法に違反、又は古物営業に関して他の法令に違反し、盗品などの売買等の防止や、盗品等の速やかな発見が著しく阻害される恐れがあると認められるとき
- 古物営業法に基づく行政処分に違反したとき
(罰則)無許可営業違反
懲役3年以下又は100万円以下の罰金もしくは併科
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